遺言書のある相続登記

故人の方が遺言を残している場合の相続登記ですが、その場合は遺言に従って相続登記や遺贈登記をする事になるのですが、公正証書遺言でない場合は家庭裁判所で検認手続を要します。

相続登記を行う為に、決まり事として遺言書に相続させる人の名前が明記されていないとなりません。

必要不可欠なポイントになるわけですが、例えば「太郎に相続させる」と書いてある意外に、「太郎に遺贈させる」とか記載されている場合は、遺贈登記をする事になります。
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2012年01月24日 |

カテゴリ:登記