遺言書のある相続登記
故人の方が遺言を残している場合の相続登記ですが、その場合は遺言に従って相続登記や遺贈登記をする事になるのですが、公正証書遺言でない場合は家庭裁判所で検認手続を要します。
相続登記を行う為に、決まり事として遺言書に相続させる人の名前が明記されていないとなりません。
必要不可欠なポイントになるわけですが、例えば「太郎に相続させる」と書いてある意外に、「太郎に遺贈させる」とか記載されている場合は、遺贈登記をする事になります。
初めての中にとっては、何を言っているのか分かりにくいかもしれませんが、相続登記する際にも幾つかの種類がある事を覚えておくと良いです。
相続登記のご案内
いざとなれば弁護士事務所や税理士事務所に駆け込めば対応してくれます。
しかし、相談や依頼をするだけでも費用がかかりますので、費用対効果を計算してからお願いすると良いと思います。
相続しないという方法もありますが、特に遺言書などがある場合は故人の意志を尊重してあげたいものです。
2012年01月24日 |
カテゴリ:登記